会 長 挨 拶
日野市立大坂上中学校
副校長 杉本 全久
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東京都公立中学校副校長会は、東京都内の公立中学校の副校長で構成される職能団体です。また、全国公立学校教頭会の下部組織でもあり、副校長としての専門性の維持・向上や、処遇改善を図るために組織した団体です。 具体的には、年間6回の理事会では、全国及び関東甲信越地区、都の研究発表大会に向けての事務連絡や研究大会の報告、処遇改善に向けたアンケートの実施や分析結果の共有を行うとともに、各地区の理事同士が情報交換できる時間を設けることで、各校における教育課題の解決に向けた糸口の創出を目指しています。また、年1回の課題別研修会では、講師を招聘し、学校課題に直結した講演・研修会を行っています。 昨年は、都議会の各政党と面会し、アンケートの分析結果を根拠に、副校長の職務内容や処遇を改善するための施策の実現を強く要望してきました。 学校の中核を担う副校長の処遇改善は、教員の負担軽減と、学校教育の質の向上につながる重要な課題であると考えています。私たち副校長が安心して業務に専念できる環境を整備することで、学校教育の活性化に貢献できると確信しています。 今年度も皆さまの力を結集し、実りある東京都公立学校副校長会の運営と各地区の教育の充実に貢献できるよう尽力してまいります。どうぞよろしくお願いします。 |
■公開日 2025年4月30日(水)
■公開URL:https://tochu-fuku.com/
令和7年度 活動方針
学校教育の現場においては、生徒の確かな学力の育成や体力の向上、いじめ問題や不登校生徒へのサポート等の課題に加え、教員不足問題や若手教員をはじめとした教員の資質・能力の向上、学校組織力の向上、GIGAスクール構想の推進、学校の教育環境整備等、課題が山積しています。 私たち副校長はこれらの様々な教育課題に対応し、教育活動の一層の充実を図るため日々努力を重ねています。課題解決のためには副校長自身の資質能力の向上を図るとともに、関係機関と連携を深め、効果的・効率的な学校運営を実践していく必要があります。本会は研究・研修活動を通して、副校長としての能力の向上を目指します。 また学校における働き方改革が推進されていますが、東京都公立中学校副校長会が毎年行っている実態調査を分析すると、教職員の未配置問題や実質労働時間、年次有給休暇の取得日数など、さらなる副校長の職務改善、処遇の改善が必要であるという結果が明らかになっています。今年度も実態調査の内容を精査・分析しながら、副校長の職務の改善に継続的に取り組んでいきます。 令和7年度 研究主題 令和7年度、東京都公立中学校副校長会は副校長の専門性の向上と資質向上を目指した{研究・研修活動」、地位向上と処遇改善を目指した「要請活動」を二本柱として活動を展開します。 |
1 研究・研修活動の充実を図る。 2 要請活動の充実を図る。 |
東京都公立中学校副校長会研究主題 ~未来を切り拓く力を育む 魅力ある学校づくり~ キーワード〈自 立・協 働・創 造〉 |
ブログ
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2025/05/19
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2025/05/12
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2025/05/05
東京都公立中学校副校長会 会則
第1章 総 則
第 1条 本会は東京都公立中学校副校長会という。
第 2条 本会の事務所を、東京都文京区湯島4-12-2-102号に置く。
第 3条 本会は、会員の資質を高めるための研究を推進し、東京都公立中学校教育の振興と会員の親和・互助を図る
ことを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、学校の管理・運営についての研究・調査に関すること。
2、研究大会の開催・研究物の刊行に関すること。
3、会員相互の福利厚生及び待遇改善に関すること。
4、地域相互の情報交換及び他団体との連携・提携に関すること。
5、その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。
第2章 組 織
第 5条 本会は、東京都公立中学校副校長を会員としてこれを組織する。
第 6条 本会に次の役員(会長・副会長・庶務・会計)・理事及び会計監査、監事をおく。
1、会 長 1名 2、副会長 4~5名 3、庶 務 2名
4、会 計 2名 5、会計監査 2名 6、理 事 各地区より
7、監 事 前年度役員より
第 7条 本会に次の専門部をおく。
1、研究部(部長1名、部員若干名) 2、調査部(部長1名、部員若干名)
3、広報部(部長1名、部員若干名) 4、厚生部(部長1名、部員若干名)
第 8条 役員・理事及び会計監査、監事の選出は次のとおり行う。
1、役員は理事会で推薦し、総会で承認する。
2、理事は各地区より選出する。ただし地区の事情により増員することができる。
3、会計監査は、理事会が会員中より推薦し、総会で承認する。
4、監事は、前年度役員より推薦し、総会で承認する。
第 9条 役員・理事及び会計監査、監事の任務は次のとおりとする。
1、会長は本会を代表し、会務を総括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3、庶務は会の庶務に関する事務を整理し、事務を執行する。
4、会計は会の経理に関する事務を整理し、事務を執行する。
5、理事は会の重要事項について審議し、決定する。
6、会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
7、監事は会の業務を監査し、必要に応じてその結果を理事会に報告する。
第10条 役員・理事及び会計監査、監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
役員・理事及び会計監査は、任期終了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
第3章 機 関
第11条 本会は次の期間をおき、会長はこれを招集する。
1、総会(定期・臨時) 2、理事会 3、専門部会
第12条 総会は会の最高議決機関であり年度初めに開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。総会は、
会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。議事は出席者の過半数で決定する。
総会では次の事項を審議して決定する。
1、会務・決算の報告、事業並びに予算の承認
2、役員・理事及び会計監査、監事の承認
3、会則の改正
4、その他重要事項についての審議・決定
第13条 理事会は総会に次ぐ議決機関で、原則として月1回開く。理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもっ
て成立する。議事は出席者の過半数で決定する。理事会では次の事項を審議決定する。
1、総会から委任された事項
2、役員及び会計監査の推薦
3、総会に提出する議案
4、その他会務に必要な事項
第14条 各専門部は必要に応じて開催し、次の事業を執行する。
1、研究部 (1)研究大会・研修会等の運営推進 (2)研究物の刊行
(3)各地区研究の交流 (4)その他本会研究活動に関すること
2、調査部 (1)教育諸問題の調査 (2)情報収集
(3)その他本会の活動に必要な調査に関すること
3、広報部 (1)会報の編集発行 (2)本会の情報宣伝
(3)その他本会の広報に関すること
4、厚生部 (1)会員の福利厚生 (2)その他本会の厚生に関すること
第15条 本会の目的を達成するために、別に特別委員会を設けることができる。特別委員会は、その設置を必要
とした事業を行う。
役員会及び監事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
第16条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
第 4 章 会 計
第17条 本会の会費は総会で決定する。年額15,000円とする。
第18条 会費は地区副校長会の会計をとおして全納または分納しなければならない。
第19条 本会経理の運営を円滑にするために、別に運営基金細則を定める。
第20条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 5 章 付 則
第22条 本会の会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
第23条 本会の会則は、平成27年5月11日からこれを実施する。
昭和31年6月 1日一部改正 昭和50年5月26日一部改正
昭和34年5月25日一部改正 昭和53年5月19日一部改正
昭和36年5月26日一部改正 昭和55年5月29日一部改正
昭和38年6月14日一部改正 昭和57年11月2日一部改正
昭和40年5月20日一部改正 平成元年5月19日一部改正
昭和41年6月10日一部改正 平成6年5月31日一部改正
昭和42年6月1日一部改正 平成16年5月17日一部改正
昭和44年6月5日一部改正 平成17年5月23日会の名称変更
昭和45年6月11日一部改正 平成21年5月25日組織改編のため一部改訂
昭和49年6月17日一部改正のため全面改定 平成26年5月12日一部改正
昭和50年4月1日一部改正 平成27年5月11日一部改正
東京都公立中学校副校長会 運営基金細則
(名 称)
第1条 この基金は会則第19条により制定し、東京都公立中学校副校長会運営基金と称する。
(目 的)
第2条 運営基金は本会の経理を運営するための基金とする。
(運 用)
第3条 この基金は本会の経理運営上、主として次の場合に使用する。
(1)年度初め会費未入金の場合
(2)総会・研究会等の準備
(3)本会の目的達成に必要な事業に関する経費
(4)その他本会として緊急に必要とする場合
(徴 収)
第4条 この基金は会員1人金1,000円の拠出金をもって充当する。
新入会員の際に納入する。
(返 還)
第5条 この基金の使用は会長並びに理事会の承認を得て行い、第3条(1)、(2)の場合は必ずその使用額を
年度内に基金会計に返還するものとする。
(管 理)
第6条 この基金は特別会計とし、会計がこれを管理する。
(引 継)
第7条 会計は年度末には監査を受けて、次年度会計に引き継ぐものとする。
付則 この細則は、昭和45年4月1日から実施する。
平成17年5月23日会の名称変更のため全面改定
この細則は平成25年5月27日より実施する
東京都公立中学校副校長会 慶弔規定
本会会則第4条第3項に基づき、次の規定を設定する。
第1条 本会の慶弔基金として、会員1人当り、年額600円を拠出し、別途会計とする。
第2条 会員が死亡したときは、次のとおり弔慰を表する。
1、会長と地区会長が葬儀に参列し、弔意を表する。
2、参列が不能の時は、弔電を打つ。
3、弔慰金100,000円及び花輪一基をおくる。
第3条 会員引続き1ヶ月以上にわたって病床にあるときは、金10,000円をおくり更に休職になった場合は、
金20,000円の見舞金をおくる。
会員で休職中に死亡したときは、弔慰金20,000円及び花輪一基をおくる。
第4条 会員が不慮の災害に遭遇した場合(火災、水害その他)は、理事会にはかり状況により金10,000円から
金50,000円の範囲で見舞金をおくる。
第5条 会員が副校長職を退いた場合は、理事会にはかり記念品をおくる。
但し、栄進の場合は除くものとする。
第6条 会員が好調に栄進したときなどは、本会はこれに祝意を表する。
第7条 会員の配偶者が死亡したときは、弔慰金10,000円と花輪一基をおくる。
第8条 会員の結婚については、祝い金10,000円をおくる。
第9条 会員の出産及び配偶者の出産については、祝い金5,000円をおくる。
第10条 各地区の会長及び理事は、会員並びに配偶者に当該事項の生じたことを知ったときは、遅滞なく、意見を
つけて、会長及び厚生部長に報告する。
第11条 本会の職員についても、この規定を準用する。
付則 この規定は、昭和59年4月1日より実施する。
平成15年5月26日 一部改正
平成17年5月23日 会の名称変更のため全面改定
平成20年5月26日 印刷誤植訂正に伴う文言の一部訂正
平成26年5月12日 一部改訂