東京都公立中学校副校長会 会則
第1章 総 則
第 1条 本会は東京都公立中学校副校長会という。
第 2条 本会の事務所を、東京都文京区湯島4-12-2-102号に置く。
第 3条 本会は、会員の資質を高めるための研究を推進し、東京都公立中学校教育の振興と会員の親和・互助を図ることを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、学校の管理・運営についての研究・調査に関すること。
2、研究大会の開催・研究物の刊行に関すること。
3、会員相互の福利厚生及び待遇改善に関すること。
4、地域相互の情報交換及び他団体との連携・提携に関すること。
5、その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。
第2章 組 織
第 5条 本会は、東京都公立中学校副校長を会員としてこれを組織する。
第 6条 本会に次の役員(会長・副会長・庶務・会計)・理事及び会計監査、監事をおく。
1、会 長 1名 2、副会長 4~5名 3、庶 務 2名
4、会 計 2名 5、会計監査 2名 6、理 事 各地区より
7、監 事 前年度役員より
第 7条 本会に次の専門部をおく。
1、研究部(部長1名、部員若干名) 2、調査部(部長1名、部員若干名)
3、広報部(部長1名、部員若干名) 4、厚生部(部長1名、部員若干名)
第 8条 役員・理事及び会計監査、監事の選出は次のとおり行う。
1、役員は理事会で推薦し、総会で承認する。
2、理事は各地区より選出する。ただし地区の事情により増員することができる。
3、会計監査は、理事会が会員中より推薦し、総会で承認する。
4、監事は、前年度役員より推薦し、総会で承認する。
第 9条 役員・理事及び会計監査、監事の任務は次のとおりとする。
1、会長は本会を代表し、会務を総括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3、庶務は会の庶務に関する事務を整理し、事務を執行する。
4、会計は会の経理に関する事務を整理し、事務を執行する。
5、理事は会の重要事項について審議し、決定する。
6、会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
7、監事は会の業務を監査し、必要に応じてその結果を理事会に報告する。
第10条 役員・理事及び会計監査、監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
役員・理事及び会計監査は、任期終了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
第3章 機 関
第11条 本会は次の期間をおき、会長はこれを招集する。
1、総会(定期・臨時) 2、理事会 3、専門部会
第12条 総会は会の最高議決機関であり年度初めに開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。議事は出席者の過半数で決定する。
総会では次の事項を審議して決定する。
1、会務・決算の報告、事業並びに予算の承認
2、役員・理事及び会計監査、監事の承認
3、会則の改正
4、その他重要事項についての審議・決定
第13条 理事会は総会に次ぐ議決機関で、原則として月1回開く。理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもって成立する。議事は出席者の過半数で決定する。理事会では次の事項を審議決定する。
1、総会から委任された事項
2、役員及び会計監査の推薦
3、総会に提出する議案
4、その他会務に必要な事項
第14条 各専門部は必要に応じて開催し、次の事業を執行する。
1、研究部 (1)研究大会・研修会等の運営推進 (2)研究物の刊行
(3)各地区研究の交流 (4)その他本会研究活動に関すること
2、調査部 (1)教育諸問題の調査 (2)情報収集
(3)その他本会の活動に必要な調査に関すること
3、広報部 (1)会報の編集発行 (2)本会の情報宣伝
(3)その他本会の広報に関すること
4、厚生部 (1)会員の福利厚生 (2)その他本会の厚生に関すること
第15条 本会の目的を達成するために、別に特別委員会を設けることができる。特別委員会は、その設置を必要とした事業を行う。
役員会及び監事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
第16条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
第 4 章 会 計
第17条 本会の会費は総会で決定する。年額15,000円とする。
第18条 会費は地区副校長会の会計をとおして全納または分納しなければならない。
第19条 本会経理の運営を円滑にするために、別に運営基金細則を定める。
第20条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 5 章 付 則
第22条 本会の会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
第23条 本会の会則は、平成27年5月11日からこれを実施する。
昭和31年6月 1日一部改正 昭和50年5月26日一部改正
昭和34年5月25日一部改正 昭和53年5月19日一部改正
昭和36年5月26日一部改正 昭和55年5月29日一部改正
昭和38年6月14日一部改正 昭和57年11月2日一部改正
昭和40年5月20日一部改正 平成元年5月19日一部改正
昭和41年6月10日一部改正 平成6年5月31日一部改正
昭和42年6月1日一部改正 平成16年5月17日一部改正
昭和44年6月5日一部改正 平成17年5月23日会の名称変更
昭和45年6月11日一部改正 平成21年5月25日組織改編のため一部改訂
昭和49年6月17日一部改正のため全面改定 平成26年5月12日一部改正
昭和50年4月1日一部改正 平成27年5月11日一部改正
東京都公立中学校副校長会 運営基金細則
(名 称)
第1条 この基金は会則第19条により制定し、東京都公立中学校副校長会運営基金と称する。
(目 的)
第2条 運営基金は本会の経理を運営するための基金とする。
(運 用)
第3条 この基金は本会の経理運営上、主として次の場合に使用する。
(1)年度初め会費未入金の場合
(2)総会・研究会等の準備
(3)本会の目的達成に必要な事業に関する経費
(4)その他本会として緊急に必要とする場合
(徴 収)
第4条 この基金は会員1人金1,000円の拠出金をもって充当する。
新入会員の際に納入する。
(返 還)
第5条 この基金の使用は会長並びに理事会の承認を得て行い、第3条(1)、(2)の場合は必ずその使用額を年度内に基金会計に返還するものとする。
(管 理)
第6条 この基金は特別会計とし、会計がこれを管理する。
(引 継)
第7条 会計は年度末には監査を受けて、次年度会計に引き継ぐものとする。
付則 この細則は、昭和45年4月1日から実施する。
平成17年5月23日会の名称変更のため全面改定
この細則は平成25年5月27日より実施する
東京都公立中学校副校長会 慶弔規定
本会会則第4条第3項に基づき、次の規定を設定する。
第1条 本会の慶弔基金として、会員1人当り、年額600円を拠出し、別途会計とする。
第2条 会員が死亡したときは、次のとおり弔慰を表する。
1、会長と地区会長が葬儀に参列し、弔意を表する。
2、参列が不能の時は、弔電を打つ。
3、弔慰金100,000円及び花輪一基をおくる。
第3条 会員引続き1ヶ月以上にわたって病床にあるときは、金10,000円をおくり更に休職になった場合は、 金20,000円の見舞金をおくる。
会員で休職中に死亡したときは、弔慰金20,000円及び花輪一基をおくる。
第4条 会員が不慮の災害に遭遇した場合(火災、水害その他)は、理事会にはかり状況により金10,000円から金50,000円の範囲で見舞金をおくる。
第5条 会員が副校長職を退いた場合は、理事会にはかり記念品をおくる。
但し、栄進の場合は除くものとする。
第6条 会員が好調に栄進したときなどは、本会はこれに祝意を表する。
第7条 会員の配偶者が死亡したときは、弔慰金10,000円と花輪一基をおくる。
第8条 会員の結婚については、祝い金10,000円をおくる。
第9条 会員の出産及び配偶者の出産については、祝い金5,000円をおくる。
第10条 各地区の会長及び理事は、会員並びに配偶者に当該事項の生じたことを知ったときは、遅滞なく、意見をつけて、会長及び厚生部長に報告する。
第11条 本会の職員についても、この規定を準用する。
付則 この規定は、昭和59年4月1日より実施する。
平成15年5月26日 一部改正
平成17年5月23日 会の名称変更のため全面改定
平成20年5月26日 印刷誤植訂正に伴う文言の一部訂正
平成26年5月12日 一部改訂
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