東京都教育委員会は2日、学校で教員が受けるカスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐため、対応策の詳細をまとめたガイドラインの素案を公表した。土下座や過度な謝罪の要求など、保護者からのカスハラに該当する具体例を示した。
素案は、保護者からの「社会通念を超える要望」の例として、「教育活動の細部に対する過剰な干渉や要求」や「業務に支障が生じるような長時間の居座りや電話」などと明記。担任の変更、異動、辞任を求める行為も、具体例のひとつとして挙げている。
その上で、そうした保護者の行為に対する教員の対応の流れを定めた。
■面談に弁護士ら同席も
最初の来校時や電話でのやりとりでは授業に支障が出ないよう、日程調整にとどめる。その後の1、2回目の面談は2人以上の教職員で応じ、面談が3回目以降も続く場合は、副校長などの管理職が対応する。4回目には弁護士や心理士といった専門家も同席し、5回目以降は弁護士が学校の代理人として単独で対応する。
面談は平日の放課後、原則30分までを目安に設定し、最大1時間まで対応する。過度な要求などの行為で業務に支障が生じ、退去要求にも従わない場合は、管理職の判断で警察に通報する。さらに、暴行、脅迫といった明らかな犯罪行為があるなど、危険性や緊急性が伴う場合は直ちに警察に通報するという。